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資料5-1 . 消費者基本法(昭和四十三年五月三十日法律第七十八号) . 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。 (基本理念) 第二条 消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策(以下「消費者政策」という。